【公布日】2015.04.30
【施行日】2015.04.30
【公布機関】人事部/商務部/国家工商行政管理総局令第5号(2015年人的資源及び社会保障部令第24号)
中外合資人材仲介機構管理暫定施行規定(2015年)(改正前)
この規定は、人的資源及び社会保障部令43号(2019年12月31日公布、同日施行)により改正され、規則の名称が「外商投資人材仲介機構管理暫定施行規定」に改められている。
2003年9月4日人事部/商務部/国家工商行政管理総局令第2号により発布、同年11月1日施行
2005年5月24日人事部/商務部/国家工商行政管理総局令第5号により改正発布
2015年4月30日人的資源及び社会保障部令第24号により改正発布、同日施行
第1条 中外合資人材仲介機構に対する管理を強化し、人材市場の秩序を維持保護し、かつ、人材市場の発展を促進するため、「中外合資経営企業法」その他の関係する法律及び法規に基づき、この規定を制定する。
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