【公布日】2015.04.30
【施行日】2015.04.30
【公布機関】労働及び社会保障部令第27号(2015年人的資源及び社会保障部令第24号)
中外合作職業技能研修学校運営管理弁法(2015年)
2006年7月26日労働及び社会保障部令第27号により発布、同年10月1日施行
2015年4月30日人的資源及び社会保障部令第24号により改正発布、同日施行
第1条 「中外合作学校運営条例」を実施し、かつ、中外合作職業技能研修学校運営活動を規範化するため、この弁法を制定する。
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