【公布日】2015.03.30
【施行日】2015.06.01
【公布機関】国家外貨管理局 匯発[2015]19号
外商投資企業の外貨資本金の人民元転管理方式を改革することに関する国家外貨管理局の通知
2015年3月30日国家外貨管理局匯発[2015]19号により発布、同年6月1日施行
この通知第六条の「境外被仕向送金保証金専用口座及び境内振替入金保証金専用口座内の外貨資金は、人民元転して使用してはならない。」は、匯発[2019]39号(2019年12月30日公布、同日施行)により廃止されている。
この通知第七条第(一)号の「重大に、又は悪意により規則違反する銀行に対しては、関連手続に従いその資本項目における外貨業務の取扱いを一時停止させることができ、重大に、又は悪意により規則違反する外商投資企業等に対しては、その自由意思による人民元転資格を取り消すことができ、かつ、当該外商投資企業が書面による説明レターを提出し、かつ、相応する是正・整頓をするまでは、当該外商投資企業のためその他の資本項目における外貨業務を取り扱ってはならない」は、匯発[2023]8号(2023年3月23日公布、同日施行)により削除されている。
国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部並びに深圳、大連、青島、アモイ及び寧波市の分局に通知する。
外貨管理体制改革をより一層深め、かつ、外商投資企業経営と資金運営の必要をより良く満たし、及び便利化するため、国家外貨管理局は、前期における一部の地区の試行経験を総括することを基礎として、全国範囲内において外商投資企業の外貨資本金の人民元転管理方式の改革を実施することを決定した。この改革の順調な実施を保証するため、ここに、関係する問題について次のように通知する。
1、外商投資企業の外貨資本金につき自由意思による人民元転を実行する。
「外商投資企業の外貨資本金の自由意思による人民元転」とは、外商投資企業の資本金口座における、外貨局の貨幣出資権益確認の手続を...
付属書:直接投資関連口座資金支払命令レター(省略)
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