【公布日】2015.02.13
【施行日】2015.06.01
【公布機関】国家外貨管理局 匯発[2015]13号
直接投資に係る外貨管理政策をより一層簡素化し及び改良することに関する国家外貨管理局の通知
この通知の附属書「直接投資外貨業務操作指針」第 1.5、1.6、1.10、1.11、1.12、1.13、1.14、1.16、1.17、1.18、1.19の部分は、匯発[2019]39号(2019年12月30日公布、同日施行)により廃止されている。
国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、アモイ及び寧波市の分局並びに各中国資本外貨指定銀行に通知する。
資本項目外貨管理改革をより一層深め、企業のクロスボーダー投資による資金運営を促進し、及び便利にし、直接投資に係る外貨管理業務を規範化し、かつ、管理効率を引き上げるため、国家外貨管理局は、前期の一部の地区における試行経験を総括することを基礎として、全国の範囲において直接投資に係る外貨管理政策をより一層簡素化し、及び改良することを決定した。ここに、関係事項について次のように通知する。
1、 境内直接投資項目における外貨登記審査承認及び境外直接投資項目における外貨登記審査承認の2つの行政審査認可事項を取り消す。
銀行がこの通知及び添付する「直接投資外貨業務操作指針」(付属書を参...
付属書:直接投資外貨業務操作指針(省略)
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