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【公布日】2015.05.08

【公布機関】国家税務総局公告2015年第33号

日本語訳文

非貨幣性資産の投資に係る企業所得税に関係する徴収管理問題に関する国家税務総局の公告

「企業吸収合併・再編に係る市場環境をより一層優良化することに関する国務院の意見」(国発[2014]14号)及び「非貨幣性資産の投資に係る企業所得税政策問題に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2014]116号)の発布後、各地から、非貨幣性資産の投資に係る企業所得税政策執行過程における一部の徴収管理問題について早急に明確にする必要がある旨の意見が続々と寄せられている。検討を経て、ここに、非貨幣性資産の投資に係る企業所得税に関係する徴収管理問題について、次のように公告する。

1、 帳簿調査徴収を実行する居住者企業(以下「企業」という。)が非貨幣性資産により対外投資して認識した非貨幣性資産の譲渡所得は、非貨幣性資産譲渡収入を認識した年度から連続5納税年度を超えない期間内にお...

特に公告する。
  付属書:非貨幣性資産の投資に係る繰延納税調整明細表(省略)

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