【公布日】2005.11.28
【公布機関】財税[2005]165号
増値税に係る若干の政策に関する財政部及び国家税務総局の通知
この通知の第1条、第2条、第4条及び第5条並びに第7条第(1)号における「東北以外の地区における固定資産を除く」旨の規定並びに第9条及び第10条は、財税[2009]17号(2009年2月26日発布、同日施行)により廃止されている。
この通知の第11条第1項及び第3項は、財税[2011]100号(2011年10月13日発布、同年1月1日施行)により失効している。
各省、自治区、直轄市及び計画単列市の財政庁(局)及び国家税務局並びに新疆生産建設兵団の財務局に通知する。
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