【公布日】2014.12.02
【施行日】2015.02.01
【公布機関】国家税務総局令第34号
重大税務事件審理弁法(改正前)
この弁法は、国家税務総局令第51号(2021年6月7日公布、8月1日施行)により改正されている。
第1条 税務機関の科学的かつ民主的な方針決定を推進し、内部権力の制約を強化し、かつ、納税者の適法な権益を保護するため、「行政処罰法」及び「租税徴収管理法」に基づき、この弁法を制定する。
附属書:重大税務事件審理文書モデル文書(計16種類)(省略)
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