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【公布日】2009.08.27

【施行日】2009.08.27

【公布機関】主席令第37号(2009年主席令第18号)

日本語訳文

民法通則(2009年改正)(廃止)

この法律は、主席令第45号(2020年5月28日公布、2021年1月1日施行)により廃止されている。

1986年4月12日第6期全国人民代表大会第4回会議により採択、同日主席令第37号により公布、1987年1月1日施行
2009年8月27日第11期全国人民代表大会常務委員会第10回会議により採択、同日主席令第18号により改正・発布

第1章  基本原則

第1条  公民及び法人の適法な民事上の権益を保障し、民事関係を正しく調整し、かつ、社会主義現代化建設事業の発展の必要に適応するため、憲法及び我が国の実際の状況に基づき、民事活動の実践経験を総括し、この法律を制定する。

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