【公布日】2014.12.04
【公布機関】商務部公告2014年第84号
全国ファイナンスリース企業管理情報システムを利用してリース物件の登記照会等をすることに関係する問題に関する商務部の公告
最高人民法院の「ファイナンスリース契約紛争事件を審理する際の法律適用に係る問題に関する解釈」(法釈[2014]3号、以下「司法解釈」という。)は、既に2014年3月1日に正式に施行された。ファイナンスリース取引当事者及び第三者の適法な権益を保護し、かつ、企業の経営リスクを防御し、及び回避するため、「物権法」及び「契約法」等の法律並びに「ファイナンスリース企業監督管理弁法」に基づき、ここに、全国ファイナンスリース企業管理情報システムを利用してリース物件の登記照会等をすることに関係する問題を次のように公告する。
1、全国ファイナンスリース企業管理情報システム(http://leasing.mofcom.gov.cn)は、商務部が確立した総合性ファイナンスリースサービスプラットフォームであり、内資のファイナンス...
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