【公布日】2014.07.09
【施行日】2014.07.09
【公布機関】国務院令第241号(2014年国務院令第653号)
鉱産資源採掘登記管理弁法(2014年)
1998年2月12日国務院令第241号により発布、同日施行
2014年7月9日国務院令第653号により改正発布、同日施行
第1条 鉱産資源採掘に対する管理を強化し、採鉱権者の適法な権益を保護し、鉱産資源の採掘秩序を維持保護し、かつ、鉱業の発展を促進するため、「鉱産資源法」に基づき、この弁法を制定する。
附録 国務院の地質鉱産主管部門が審査認可して証書発行する鉱種目録
1 石炭 13 クロム 25 レアアース
2 石油 14 コバルト 26 リン
3 オイルシェール 15 鉄 27 カリウム
4 炭化水素類天然ガス 16 銅 28 硫黄
5 二酸化炭素 17 鉛 29 ストロンチウム
6 炭層ガス 18 亜鉛 30 金剛石
7 地熱 19 アルミニウム 31 ニオブ
8 放射性鉱産物 20 ニッケル 32 タンタル
9 金 21 タングステン 33 石綿
10 銀 22 錫 34 鉱泉水
11 白金 23 アンチモン
12 マンガン 24 モリブデン
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