【公布日】2014.08.31
【施行日】2014.08.31
【公布機関】第12期全国人民代表大会常務委員会第10回会議
北京、上海及び広州において知的財産権法院を設立することに関する全国人民大会常務委員会の決定
国のイノベーション原動力発展戦略の実施を推進し、知的財産権の司法による保護をより一層強化し、権利者の適法な権益を適切・確実に法により保護し、かつ、社会公共利益を維持保護するため、憲法及び人民法院組織法に基づき、特に次のように決定する。
1、北京、上海及び広州において知的財産権法院を設立する。
知的財産権法院裁判庭の設置は、最高人民法院が知的財産権事件の類型及び数量に基づきこれを確定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。