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【公布日】2014.08.31

【施行日】2014.08.31

【公布機関】第12期全国人民代表大会常務委員会第10回会議

全国人大常委会关于在北京、上海、广州设立知识产权法院的决定

北京、上海及び広州において知的財産権法院を設立することに関する全国人民大会常務委員会の決定

为推动实施国家创新驱动发展战略,进一步加强知识产权司法保护,切实依法保护权利人合法权益,维护社会公共利益,根据宪法和人民法院组织法,特作如下决定:

国のイノベーション原動力発展戦略の実施を推進し、知的財産権の司法による保護をより一層強化し、権利者の適法な権益を適切・確実に法により保護し、かつ、社会公共利益を維持保護するため、憲法及び人民法院組織法に基づき、特に次のように決定する。

一、在北京、上海、广州设立知识产权法院。
  知识产权法院审判庭的设置,由最高人民法院根据知识产权案件的类型和数量确定。

1、北京、上海及び広州において知的財産権法院を設立する。
  知的財産権法院裁判庭の設置は、最高人民法院が知的財産権事件の類型及び数量に基づきこれを確定する。

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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