【公布日】1996.04.19
【公布機関】労働部弁公庁 労弁発[1996]65号
劳动部办公厅关于贯彻实施《外国人在中国就业管理规定》有关问题的通知
「外国人の中国における就業管理規定」の実施を貫徹することに関係する問題に関する労働部弁公庁の通知
各省、自治区、直辖市劳动(劳动人事)厅(局):
为贯彻实施《外国人在中国就业管理规定》(劳部发〔1996〕29号,以下简称《规定》),经商公安部、外交部、外经贸部同意,现就有关问题通知如下:
各省、自治区及び直轄市の労働(労働人事)庁(局)に通知する。
「外国人の中国における就業管理規定」(労部発[1996]2号、以下「規定」という。)の実施を貫徹するため、公安部、外交部及び外経貿部との協議による同意を経て、ここに関係する問題について次のように通知する。
一、在中国工作的外国人,若其劳动合同是和中国境内的用人单位(驻地法人)直接签订的,无论其在中国就业的时间长短,一律视为在中国就业;若其劳动合同是和境外法人签订,劳动报酬来源于境外,在中国境内工作三个月...
1、中国において勤務する外国人について、当該外国人の労働契約が中国の境内の雇用単位(駐在法人)と直接に締結するものであった場合には、当該外国人の中国における就業の時間の長さのいかんにかかわらず、一律に...
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。