【公布日】2009.12.14
【施行日】2009.12.14
【公布機関】江蘇省高級人民法院/江蘇省労働紛争仲裁委員会 蘇高法審委[2009]47号
労働紛争事件の審理に関する江蘇省高級人民法院及び江蘇省労働紛争仲裁委員会の指導意見
法により適切に労働紛争事件を審理し、かつ、適切・確実に労働者及び雇用単位の適法な権益を保護するため、「労働法」、「労働契約法」、「労働紛争調停仲裁法」及び「労働契約法実施条例」等の関連する法律、法規及び司法解釈の規定に基づき、我が省の実際の状況を考慮して、この意見を制定する。
第1条 原雇用単位と労働関係を保留するレイオフ又は内部早期退職の従業員が新たな雇用単位と労働者使用関係を確立する場合には、労働関係として処理することができる。
労働者が新たな雇用単位において「労...
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