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【公布日】2014.08.27

【公布機関】国家税務総局公告2014年第49号

日本語訳文

「営業税から増値税への徴収変更におけるクロスボーダー課税サービスの増値税免税に係る管理弁法(試行)」を新たに発布することに関する国家税務総局の公告(改正前)

この公告は、国家税務総局公告2016年第29号(2016年5月6日発布、同月1日施行)により改正されている。

国務院の承認を経て、鉄道運送、郵政業及び電信業は、既に営業税から増値税への徴収変更試行に組み入れられている。クロスボーダー課税サービスの租税管理を規範化し、及び完全化するため、国家税務総局は、「営業税...

附属書:クロスボーダー課税サービス免税備案表(省略)

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