【公布日】2013.06.09
【施行日】2013.08.01
【公布機関】国家税務総局公告2013年第30号
輸出企業が輸出貨物税還付(免除)を申告して外貨収受に係る資料を提供することに関係する問題に関する国家税務総局の公告(改正前)
この公告は、国家税務総局公告2018年第31号(2018年6月15日発布、同日施行)により改正されている。
輸出税還付(免除)を正確に計算し、及び審査確認して取り扱い、輸出業務の真実性を事実確認し、かつ、輸出税還付の騙取に係る違法行為の発生を防止するため、「輸出税還付率を引下げ調整し輸出税還付管理を強化することに関する国務院の通知」(国発明電[1995]3号)及び「貨物貿易外貨管理制度の改革に関する国家外貨管理局、税関総署及び国家税務総局の公告」(国家外貨管理局公告2012年第1号)の関係規定に基づき、ここに、輸出企業が輸出貨物の税還付(免除)を申告して外貨収受に係る資料を提供することに関係する問題を次のように公告する。
第1条 1、輸出企業は、税還付(免除)に係る輸出貨物を申告する場合には、必ず税還付(免除)申告期間の締切日内に外貨を収受し(クロスボーダー貿易人民元決済の場合には人民元の収受とする。以下同じ。)、かつ、この公...
附属書:
1.輸出貨物外貨収受申告表.xls(省略)
2.輸出貨物外貨収受不能申告表.xls(省略)
3.輸出貨物外貨収受不能の原因及び証明資料.doc(省略)
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