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【公布日】2014.07.23

【施行日】2014.08.01

【公布機関】税関総署公告2014年第56号

日本語訳文

税関総署公告2014年第56号(クロスボーダー貿易電子商取引に係る入出境貨物及び物品に関係する監督管理事項に関する公告)(廃止)

この公告は、税関総署公告2016年第26号(2016年4月6日発布、同月8日施行)により廃止されている。

クロスボーダー貿易電子商取引(以下「電子商取引」という。)に係る入出境貨物及び物品の監督管理業務を適切にし、かつ、電子商取引の健全な発展を促進するため、ここに、電子商取引に係る入出境貨物及び物品の監督管理問題について次のように公告する。

1、監督管理要求

(1)電子商取引企業又は個人は、税関の承諾を経て税関とネットワーク接続する電子商取引プラットフォームを通じてクロスボーダー取引を実現し貨物及び物品を入出境させる場合には、この公告に従い税関の監督管理を...

附属書:
  1.中華人民共和国税関クロスボーダー貿易電子商取引に係る入出境貨物申告リスト(省略)
  2.中華人民共和国税関クロスボーダー貿易電子商取引に係る入出境物品申告リスト(省略)

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