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【公布日】2013.12.23

【施行日】2014.03.15

【公布機関】最高人民法院  法釈[2013]28号

日本語訳文

食品・薬品に係る紛争事件を審理する際の法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定(改正前)

この規定は、法釈[2020]17号(2020年12月29日発布、2021年1月1日施行)により改正されている。

食品・薬品に係る紛争事件を正確に審理するため、「権利侵害責任法」、「契約法」、「消費者権益保護法」、「食品安全法」及び「民事訴訟法」等の法律の規定に基づき、裁判の実践を考慮し、この規定を制定する。

第1条  消費者が食品又は薬品に係る紛争により民事訴訟を提起し、民事訴訟法所定の受理条件に適合する場合には、人民法院は、これを受理しなければならない。

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