【公布日】2013.12.07
【施行日】2013.12.07
【公布機関】国務院令第595号(2013年国務院令第645号)
音像制品管理条例
音響・映像製品管理条例(2013年)(改正前)
この法令は、国務院令第666号(2016年2月6日発布、同日施行)により改正されている。
2001年12月25日国務院令第341号により発布、2002年2月1日施行
2011年3月19日国務院令第595号により改正発布、同日施行
2013年12月7日国務院令第645号により改正発布、同日施行
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为了加强音像制品的管理,促进音像业的健康发展和繁荣,丰富人民群众的文化生活,促进社会主义物质文明和精神文明建设,制定本条例。
第1条 音響・映像製品の管理を強化し、音響・映像業の健全な発展及び繁栄を促進し、人民大衆の文化生活を豊かにし、かつ、社会主義的物質文明及び精神文明の建設を促進するため、この条例を制定する。
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