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【公布日】2014.06.19

【公布機関】上海市人的資源及び社会保障局  滬人社仲(2014)380号

日本語訳文

当市の各級の仲裁機構が社会保険料納付に係る紛争を受理しないことに関する上海市の通知

各区・県の人的資源及び社会保障局及び市の労働人事紛争仲裁院に通知する。

2011年1月1日から、当市の各級の人民法院は、最高人民法院の「労働紛争事件を審理する際の法律適用に係る若干の問題に関する解釈(3)」の規定により、社会保険料納付に係る紛争を受理しない。

特に、ここに通知する。

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