【公布日】2014.04.23
【施行日】2014.06.01
【公布機関】最高人民法院 法釈[2014]5号
減刑又は仮釈放事件の審理手続に関する最高人民法院の規定
減刑又は仮釈放事件の審理手続をより一層規範化し、かつ、減刑又は仮釈放事件の審理が適法であり、かつ、公正であることを確保するため、「刑法」及び「刑事訴訟法」の関係規定に基づき、減刑又は仮釈放事件審理業務の実際を考慮し、この規定を制定する。
第1条 減刑又は仮釈放事件については、次に掲げる事由に従いそれぞれ処理しなければならない。
(1)執行猶予付の死刑に処せられた受刑者の減刑については、受刑者の服役地の高級人民法院が、同級の監獄管理機関が審...
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