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【公布日】2014.06.06

【公布機関】商務部

日本語訳文

経営者の集中に係る申告に関する指導意見(改正前)

この指導意見は、2018年9月29日に改正されている。

「反独占法」、「経営者の集中に係る申告標準に関する国務院の規定」(以下「規定」という。)及び「経営者の集中に係る申告弁法」(以下「弁法」という。)等の関連する法律法規により、申告標準に達する経営者の集中につき、経営者は、事前に商務部に対し申告しなければならず、申告しない場合には集中を実施してはならない。経営者の申告に便宜をはかるため、商務部反独占局は、自らが2009年1月5日に発布した「経営者の集中に係る申告に関する指導意見」について改正をした。ここに、発布し、経営者の参考に供する。

第1条  この指導意見において「経営者の集中」とは、「反独占法」第20条に定める次に掲げる事由をいう。
  (1)経営者が合併すること。
  (2)経営者が株主権益(出資持分)又は資産を取得する方式を通じて他の...

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