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【公布日】2014.04.18

【施行日】2014.04.18

【公布機関】国家税務総局公告2014年第23号

日本語訳文

小型薄利企業につき企業所得税を半減して徴収する範囲を拡大することに関係する問題に関する国家税務総局の公告(失効)

この公告は、2015年3月18日に国家税務総局公告2015年第17号により失効している。

国務院が扶助・支持する小型薄利企業の発展に係る租税優遇政策を具体化するため、「企業所得税法」及びその実施条例並びに「小型薄利企業の所得税優遇政策に関係する問題に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財...

特に公告する。

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