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【公布日】2014.03.13

【施行日】2014.03.13

【公布機関】税関総署令第103号(2014年税関総署令第218号)

日本語訳文

税関貨物輸出入申告管理規定(2014年)(改正前)

この法令は、税関総署第240号令(2018年5月29日交付、同年7月1日施行)により改正されている。

この法令は、税関総署第235号令(2017年12月20日公布、2018年2月1日施行)により改正されている。

2003年9月18日税関総署令第103号により発布、同年11月1日施行
2010年11月26日税関総署令第198号により改正発布、同日施行
2014年3月13日税関総署令第218号により改正発布、同日施行

第1章  総則

第1条  輸出入貨物の申告行為を規範化するため、「税関法」並びに国の輸出入管理の関係する法律及び行政法規により、この規定を制定する。

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