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【公布日】2014.04.04

【施行日】2014.04.04

【公布機関】国家税務総局公告2014年第20号

日本語訳文

期限を徒過して手続をしていない輸出税還付(免除)につき期間延長して手続をすることができることに関係する問題に関する国家税務総局の公告(廃止)

この公告は、国家税務総局公告2018年第33号(2018年6月15日発布)により廃止されている。

輸出税還付業務において積極的に「人民に便利な税取扱春風行動」を展開し、納税者の輸出税還付問題を適切・確実に解決し、かつ、税務機関の法律執行行為を規範化するため、税務総局は、期限を徒過して手続をしていない輸出税還付(免除)について期間延長して手続をすることができる旨を決定し、ここに、関係する問題を次のように公告する。

1、輸出企業その他の単位が2013年12月31日までに輸出した貨物につき、「『輸出貨物・役務増値税及び消費税管理弁法』に関係する問題に関する国家税務総局の公告」(国家税務総局公告2013年第12号)第...

特に公告する

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