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【公布日】2014.01.03

【施行日】2014.03.01

【公布機関】水運局交通運送部令2014年第2号

日本語訳文

国内水路運送管理規定(改正前)

この規定は、交通運送部令2015年第5号(2015年5月12日発布、同日施行)により改正されている。

第1章  総則

第1条  国内水路運送市場の管理を規範化し、水路運送経営活動に係る各当事者の適法な権益を維持保護し、かつ、水路運送事業の健全な発展を促進するため、「国内水路運送管理条例」によりこの規定を制定する。

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