【公布日】2013.08.29
【施行日】2013.08.29
【公布機関】交通運送部令2013年第9号
国際海運条例実施細則(改正前)
この細則は、交通運送部令2017年第4号(2017年3月7日発布、同日施行)により改正されている。
2003年1月20日交通部令2003年第1号により発布、同年3月1日施行
2013年8月29日交通運送部令2013年第9号により改正発布、同日施行
第1条 「国際海運条例」(以下「海運条例」という。)の規定に基づき、この実施細則を制定する。
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