【公布日】2014.02.19
【施行日】2014.03.01
【公布機関】国務院令第451号(2014年国務院令第648号)
会社登記管理条例(2014年)(改正前)
この法令は、国務院令第666号(2016年2月6日発布、同日施行)により改正されている。
1994年6月24日国務院令第156号により発布、同年7月1日施行
2005年12月18日国務院令第451号により改正発布、2006年1月1日施行
2014年2月19日国務院令第648号により改正発布、同年3月1日施行
第1条 会社の企業法人格を確認し、かつ、会社登記行為を規範化するため、会社法により、この条例を制定する。
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