【公布日】2013.12.21
【公布機関】国務院 国発[2013]51号
中国(上海)自由貿易試験区内において関係行政法規及び国務院文書所定の行政審査認可又は参入許可に係る特別管理措置を一時的に調整することに関する国務院の決定
各省、自治区及び直轄市の人民政府並びに国務院の各部・委員会及び各直属機構に通知する。
政府職能の転換を加速し、対外開放モデルを新規創造し、かつ、改革開放を深める経験をより一層模索するため、「国務院に授権して中国(上海)自由貿易試験区において関係法律所定の行政審査認可を一時的に調整させることに関する全国人民代表大会常務委員会の決定」及び「中国(上海)自由貿易試験区総体方案」の規定に基づき、国務院は、中国(上海)自由貿易試験区内において次に掲げる行政法規及び国務院文書所定の行政審査認可又は参入許可に係る特別管理措置を一時的に調整することを決定した。
1、外商投資管理モデルを改革し、参入許可に係る特別管理措置を実施する旨を国が定める以外の外商投資については、「外資企業法実施細則」、「中外合資経営企業法実施条例」、「中外合作経営企業法実施細則」、「外...
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