【公布日】2010.04.15
【公布機関】財政部/証監会/会計検査署/銀監会/保監会 財会[2010]11号
企業内部統制応用指針第4号——社会責任
第1条 企業が社会責任を履行するよう促進し、かつ、企業と社会との調和的発展を実現するため、国の関係する法律法規及び「企業内部統制基本規範」に基づき、この指針を制定する。
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