キャスト中国ビジネス

【公布日】2002.09.28

【公布機関】国家税務総局  国税発[2002]128号

日本語訳文

外国投資家投資性会社がその子会社に対しサービスを提供することに関連する税務処理問題に関する国家税務総局の通知

この通知の第1条、第2条、第5条及び第7条の所得税にかかわる部分は失効しており、第3条、第4条及び第6条は失効している(2011年1月4日国家税務総局公告2011年第2号)。

各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局に通知する。
  「税収徴収管理法」、「外国投資家投資企業及び外国企業所得税法」及び「営業税暫定施行条例」の関係規定に基づき、ここにもっぱら投資業務に従事する外国投資家投資企業(以下「外国投資家投資性会社」という。)が当該会社の投資する子会社に対しサービスを提供することに関連する税務処理問題について、次のように通知する。

第1条  外国投資家投資性会社がその子会社に対し各種サービスを提供し、独立企業間の業務取引として代金又は費用を収受するべきなのに、独立企業間の業務取引としないで代金又は費用を収受する場合には、税務機関は、調整を...

・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。