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【公布日】2013.04.07

【公布機関】最高人民法院  法釈[2013]11号

日本語訳文

国際条約及び二国間司法共助条約により民商事事件の裁判上の文書の送達及び証拠の収集にかかる司法共助要請を取り扱うことに関する最高人民法院の規定(改正前)

この規定は、法釈[2020]20号(2020年12月29日発布、2021年1月1日施行)により改正されている。

関係する国際条約及び二国間司法共助条約を正確に適用し、かつ、法により民商事事件の裁判上の文書の送達及び証拠の収集にかかる要請を取り扱うため、「民事訴訟法」、「民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約」(ハーグ送達条約)、「民事又は商事に関する外国における証拠の収集に関する条約」(ハーグ証拠収集条約)及び二国間民事司法共助条約の規定に基づき、我が国の司法の実践を考慮し、この規定を制定する。

第1条  人民法院は、簡便及び高効率の原則に基づき、ハーグ送達条約若しくはハーグ証拠収集条約又は二国間民事司法共助条約により、民商事事件の裁判上の文書の送達及び証拠の収集にかかる要請の対外的な提出を確定しなけれ...

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