【公布日】2013.05.02
【施行日】2013.05.04
【公布機関】最高人民法院/最高人民検察院 法釈[2013]12号
最高人民法院最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释
食品安全危害刑事事件を取り扱う際の法律の適用に係る若干の問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院の解釈
为依法惩治危害食品安全犯罪,保障人民群众身体健康、生命安全,根据刑法有关规定,对办理此类刑事案件适用法律的若干问题解释如下:
食品安全に危害を及ぼす犯罪を法により懲罰・処理し、かつ、人民大衆の身体の健康及び生命の安全を保障するため、刑法の関係規定に基づき、この種の刑事事件を取り扱う際の法律の適用に係る若干の問題について次のように解釈する。
第1条 生产、销售不符合食品安全标准的食品,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百四十三条规定的“足以造成严重食物中毒事故或者其他严重食源性疾病”:
(一)含有严重超出标准限量的致病性微生物、农药残留...
第1条 食品安全標準に適合しない食品を生産し、又は販売した場合において、次に掲げる事由の1つがあるときは、刑法第143条に規定する「重大な食物中毒事故その他重大な食源性疾患をもたらすのに足りる」として認定しな...
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