【公布日】2013.09.13
【施行日】2013.08.01
【公布機関】国家税務総局公告2013年第52号
「営業税から増値税への徴収変更におけるクロスボーダー課税サービスの増値税免税に係る管理弁法(試行)」を発布することに関する国家税務総局の公告(改正前)
この公告は、国家税務総局公告2014年第49号(2014年8月27日発布、同年10月1日施行)により改正されている。
クロスボーダー課税サービスの租税管理を規範化するため、増値税の現行の関係規定に基づき、国家税務総局は、「営業税から増値税への徴収変更におけるクロスボーダー課税サービスの増値税免税に係る管理弁法(試行)」を制定したので、ここに発布する。
特にここに公告する。
第1条 国内の単位及び個人(以下「納税者」という。)の提供するクロスボーダー課税サービス(以下「クロスボーダーサービス」という。)には、この弁法を適用する。
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