【公布日】2013.09.18
【公布機関】国務院 国発[2013]38号
中国(上海)自由貿易試験区総体方案の印刷発布に関する国務院の通知
各省、自治区及び直轄市の人民政府並びに国務院の各部・委員会及び各直属機構に通知する。
国務院は、「中国(上海)自由貿易試験区総体方案」(以下「方案」という。)を認可し、ここに印刷発布する。
一、 中国(上海)自由貿易試験区の確立は、党中央及び国務院がする重大な方策決定であり、党の十八大精神を深く貫徹し、新たな情勢のもとで改革開放を推進する重大な措置であり、政府職能を加速して転換し、管理モデルの革新を積極的に模索し、並びに貿易及び投資の利便化を促進し、かつ、全面的に改革を深化し、及び開放を拡大するため新たなルートを模索し、及び新たな経験を蓄積することに対して、重要な意義を有する。
二、 上海市人民政府は、「方案」の実施業務を入念かつ適切に組織する必要がある。投資参入許可前内国民待遇及びネガティブリストの管理モデル確立を模索し、行政審査認可制度の改革を深化し、政府職能を加速して転換し、事中及び事後の監督管理の水準を全面的に引き上げる必要がある。サービス業の開放を拡大し、及び金融分野の開放・革新を推進し、国際的レベルを有する、投資貿易が利便化され、監督管理が高効率かつ簡便であり、及び法制環境が規範化された自由貿易試験区を建設し、これをして改革を推進し、及び開放型経済の水準を引き上げた「試験田」とならしめ、複製可能かつ普及可能な経験を形成させ、全国に模範を示して牽引し、及び奉仕する積極的作用を発揮させ、各地区の共同発展を促進させる必要がある。関係部門は、大いにこれを支持し、調整・協力及び指導評価等の業務を適切に行う必要がある。
三、「国務院に授権して中国(上海)自由貿易試験区において関係法律所定の行政審査認可を一時的に調整させることに関する全国人民代表大会常務委員会の決定」に基づき、関係する行政法規及び国務院文書の一部規定を相応に、かつ、一時的に調整する。具体的には、国務院が別途これを印刷発布する。
「方案」実施における重大な問題について、上海市人民政府は、遅滞なく国務院に対し回答申請・報告しなければならない。
(この文書は、これを公開発布する。)
中国(上海)自由貿易試験区(以下「試験区」という。)の確立は、党中央及び国務院がする重大な方策決定であり、党の十八大精神を深く貫徹し、新たな情勢のもとで改革開放を推進する重大な措置である。全面的かつ有...
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