【公布日】2013.08.30
【施行日】2014.05.01
【公布機関】全国人民代表大会常務委員会(主席令第6号)
商標法(改正前)
この法律は、主席令第29号(2019年4月23日、同年11月1日施行)により改正されている。
1982年8月23日第5期全国人民代表大会常務委員会第24回会議により採択、同日全国人民代表大会常務委員会令第10号により公布、1983年3月1日施行
1993年2月22日第7期全国人民代表大会常務委員会第30回会議により改正採択、同日主席令第69号により公布、1993年7月1日施行
2001年10月27日第9期全国人民代表大会常務委員会第24回会議により改正採択、同日主席令第59号により公布、2001年12月1日施行
2013年8月30日第12期全国人民代表大会常務委員会第4回会議により改正採択、同日主席令第6号により公布、2014年5月1日施行
第1条 商標管理を強化し、商標専用権を保護し、生産者及び経営者が商品及びサービスの質を保証するのを促し、商標の信用・名誉を維持保護し、もって消費者並びに生産者及び経営者の利益を保障し、かつ、社会主義市場経済の...
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