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【公布日】2013.05.22

【施行日】2013.06.01

【公布機関】国家外貨管理局  匯発[2013]22号

日本語訳文

税関特殊監督管理区域における経常項目外貨管理の改善に関係する問題に関する国家外貨管理局の通知(廃止)

この法令は、「『経常項目外貨業務指針(2020年版)』の印刷発布に関する国家外貨管理局の通知」(2020年9月7日匯発[2020]14号により発布、同日施行)により廃止されている。

国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部並びに深圳、大連、青島、アモイ及び寧波市の分局に通知する。
  税関特殊監督管理区域における経済項目外貨収支管理を完全化し、対外貿易のグレードアップ・モデルチェンジを支持し、かつ、対外貿易の安定的増加成長を促進するため、「税関特殊監督管理区域外貨管理弁法」(匯発[2013]15号)に基づき、国家外貨管理局は、2013年6月1日から、税関特殊監督管理区域における経常項目外貨管理をより一層改善することを決定した。ここに、関係する問題について次のとおり通知する。

1、税関特殊監督管理区域の機構(以下「区内機構」という。)は、「保税監督管理区域外貨登記証」(以下「登記証」という。)の手続をし、及び「登記証」の年度検査をする必要がない。既に発行されている「登記証」...

附属書:省略

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