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【公布日】2009.09.07

【施行日】2009.09.07

【公布機関】中央機構編成委員会弁公室  中央編弁発[2009]35号

日本語訳文

「文化部、ラジオ映画テレビ総局及び報道出版総署の『『三定』規定』におけるアニメーション・漫画、ネットワークゲーム及び文化市場総合法律執行に関係する一部の条文に対する中央機構編成委員会弁公室の解釈」の印刷発布に関する通知

文化部、ラジオ映画テレビ総局及び報道出版総署に通知する。
  2008年7月に、国務院弁公庁は、文化部、国家ラジオ映画テレビ総局及び国家報道出版総署の「『三定』規定」をそれぞれ印刷発布した。「『三定』規定」の印刷発布後、執行において、アニメーション・漫画、ネットワークゲーム及び文化市場総合法律執行業務等に関係する条文について、3つの部門に異なる理解が生じた。
  「『三定』規定」の中央機構編成委員会弁公室が解釈に責任を負う旨の規定に従い、ここに、中央指導者同志の同意を経た「文化部、ラジオ映画テレビ総局及び報道出版総署の『『三定』規定』におけるアニメーション・漫画、ネットワークゲーム及び文化市場総合法律執行に関係する一部の条文に対する中央機構編成委員会弁公室の解釈」を送付するので、この解釈に従い各自の職責を適切・確実に履行されたい。「『三定』規定」において明確にされた3つの部門の間の「移管」及び「受管」の職責について、必ず年末までに「移管」及び「受管」業務を完了させ、かつ、「移管」及び「受管」の状況を中央機構編成委員会弁公室に対し備案されたい。「移管」する場合には、「移管」部門は、「移管」職責について責任を負わない。「受管」する場合には、「受管」部門は、適切・確実に責任を負い、厳格に職責を履行する必要がある。3つの部門は、「『三定』規定」を厳格に執行し、それぞれがその職責を司り、各自がその責任を負い、積極的に協力し、相互に支持し、かつ、共同して適切に業務をする必要がある。

文化部、ラジオ映画テレビ総局及び報道出版総署の「『三定』規定」におけるアニメーション・漫画、ネットワークゲーム及び文化市場総合法律執行に関係する一部の条文に対する中央機構編成委員会弁公室の解釈

国務院各部門の「『三定』規定」において、「この規定は中央機構編成委員会弁公室が解釈に責任を負い、その調整は中央機構編成委員会弁公室が所定の手続に従い取り扱う。」と規定している。この規定に従い、ここに、...

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