【公布日】2004.09.23
【施行日】2004.10.23
【公布機関】国家ラジオ・映画・テレビ総局令第42号
境外电视节目引进、播出管理规定
境外テレビ番組の導入及び放送に係る管理規定
第1条 为规范引进、播出境外电视节目的管理,促进中外广播电视交流,满足人民群众精神文化生活的需要,根据《广播电视管理条例》,制定本规定。
第1条 境外テレビ番組の導入及び放送の管理を規範化し、中国と外国とのラジオ・テレビの交流を促進し、かつ、人民大衆の精神的文化生活のニーズを満足させるため、「ラジオ・テレビ管理条例」に基づき、この規定を制定する。
・本資料の日訳文に関する著作権は弊社又は弊社に所属する作成者に属するものであり、本資料の無断引用、無断変更、転写又は複写は固くお断りいたします。
・また、本資料は、原文解釈のための参考に供するためにのみ、作成されたものであり、法令に対する解釈、説明及び解説等を含むものではありません。翻訳の正確性を含むがこれに限らない本資料に起因する問題について、弊社、弊グループ及び弊グループに属する個人は一切の責任を負いません。