【公布日】2013.07.18
【施行日】2013.09.01
【公布機関】国家外貨管理局 匯発[2013]30号
サービス貿易外貨管理法規の印刷発布に関する国家外貨管理局の通知(廃止)
この法令は、匯発[2020]14号(2020年公布、同日施行)により廃止されている。
この弁法は、匯発[2015]20号(2015年5月8日発布、同日施行)により、次のように一部改正されている。
附属書2「サービス貿易外貨管理指針実施細則」第6条第(5)号を「利益、配当及び特別配当における対外支払い:当該回の出金と関連する董事会の利益分配決議。境内機構は、中期に国外株主が得る配当及び特別配当を法により支払うことができる。
外商投資組合企業の外国組合員が得る利益における対外支払い:組合員の利益分配決議
利益、配当及び特別配当における対外支払い:利益処分決議及び境外機構の関連する年度の財務諸表」と改正する。
国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、アモイ及び寧波市の分局並びに各中国資本外貨指定銀行に通知する。
サービス貿易の外貨管理を完全化し、貿易投資の便利化を促進し、かつ、渉外経済の発展にサービスするため、国家外貨管理局は、「サービス貿易外貨管理指針」(附属書1を参照する。)及び「サービス貿易外貨管理指針実施細則」(附属書2を参照する。)を制定し、同時に一連の文書(目録は、附属書3を参照する。)を廃止した。ここに、関係文書を貴局らに印刷発布するので、遵守して執行されたい。また、関係する問題について次のように通知する。
1、各分局及び外貨管理部は、法規の宣伝解釈業務を適切にし、問合せ電話を対外的に公表しなければならない。各銀行は、文書の実施前の各準備業務及び文書が正式に実施された後の具体化業務を適切にしなければならない。
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