【公布日】2013.07.10
【公布機関】国家税務総局公告2013年第39号
全国において営業税から増値税への徴収変更試行を展開することに関係する徴収管理問題に関する国家税務総局の公告(改正前)
この公告の第5条第(4)号は、国家税務総局公告2014年第19号(2014年3月24日発布、同年5月1日施行)により廃止されている。
この公告は、国家税務総局公告2018年第31号(2018年6月15日発布、同日施行)により改正されている。
「全国において交通運送業及び一部の現代的サービス業の営業税から増値税への徴収変更試行の租税政策を展開することに関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2013]37号)の精神の具体化を貫徹し、かつ、営業税から増値税への徴収変更(以下「営業税から増値税への変更」という。)改革試行の順調な実施を保障するため、ここに、徴収管理に関係する問題を次のように公告する。
1、納税者による発票使用に関する問題
附属書:
1.代理発行の貨物運送業増値税専用発票に係る税金納付申告書
2.増値税専用発票最高発票発行限度額申請表
3.赤字貨物運送業増値税専用発票発行申請書
4.赤字貨物運送業増値税専用発票発行通知書
5.紛失した貨物運送業増値税専用発票の税申告済証明書
各送付先:各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局
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