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【公布日】2013.07.09

【施行日】2013.09.01

【公布機関】国家税務総局/国家外貨管理局公告2013年第40号

日本語訳文

サービス貿易等の項目の対外支払いに係る税務備案に関係する問題に関する国家税務総局及び国家外貨管理局の公告(改正前)

この公告は、国家税務総局公告2018年第31号(2018年6月15日発布、同日施行)により改正されている。

対外支払いに便宜をはかり、及びクロスボーダー税源管理を強化するため、ここに、サービス貿易等の項目の対外支払いに係る税務備案に関係する問題について、次のように公告する。

1、境内機構及び個人は、境外に対し5万米ドル等価値以上(5万米ドル等価値を含まない。以下同じ。)の次に掲げる外貨資金を1回で支払う場合には、第3条所定の事由を除き、いずれも所在地の主管国税機関に対し税...

附属書:1.サービス貿易等の項目の対外支払いに係る税務備案表(省略)
   2.サービス貿易等の項目の対外支払いに係る税務備案状況年度統計表(省略)

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