【公布日】2013.06.21
【施行日】2013.08.01
【公布機関】国家税務総局公告2013年第33号
増値税一般納税者資格認定に関係する事項に関する国家税務総局の公告(廃止)
この公告は、国家税務総局公告2013年第75号(2013年12月16日発布、2014年1月1日施行)により廃止されている。
「増値税暫定施行条例実施細則」(財政部及び国家税務総局第50号令)及び「全国において交通運送業及び一部の現代的サービス業の営業税から増値税への徴収変更試行の租税政策を展開することに関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2013]37号)に基づき、ここに、増値税一般納税者資格認定に関係する事項について次のように公告する。
1、貨物を販売し、又は加工若しくは修理補修役務を提供する納税者につき、増値税一般納税者資格認定をする場合には、その小規模納税者資格の適用条件は、財政部及び国家税務総局第50号令第29条の「年の課税売上...
各送付先:各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局
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