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【公布日】2013.05.07

【施行日】2013.06.01

【公布機関】国家税務総局公告2013年第22号

日本語訳文

営業税から増値税への徴収変更に係る総機構・分機構試行納税者の増値税納税申告に関係する事項に関する国家税務総局の公告

「『総機構・分機構試行納税者増値税計算納付暫定施行弁法』の印刷発布に関する財政部及び国家税務総局の通知」(財税[2012]84号)及び「北京等の8つの省・市における営業税から増値税への徴収変更試行に係る増値税納税申告に関係する事項に関する国家税務総局の公告」(国家税務総局公告2012年第43号)の関係規定に基づき、ここに、営業税から増値税への徴収変更試行期間における総機構・分機構試行納税者の増値税納税申告に関係する事項を次のように公告する。

1、財政部及び国家税務総局の認可を経て、財税[2012]84号文書を適用し、増値税を計算・納付する総機構試行納税者(以下「総機構」という。)及びその試行地区の分支機構は、この公告の規定に従い増値税納税...

附属書:増値税納税申告表添付資料(1)(省略)
送付先:各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局

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