キャスト中国ビジネス

【公布日】2003.03.07

【施行日】2003.04.12

【公布機関】対外貿易経済合作部/国家税務総局/国家工商行政管理総局/国家外貨管理局

日本語訳文

外国投資家による国内企業の買収に関する暫定施行規定

第1条  外国投資家が中国において投資するのを促進し、及び規範化し、国外の先進的な技術及び管理経験を導入し、外資利用の水準を高め、資源の合理的配置を実現し、かつ、就業を保証し、公平な競争及び国の経済的安全を維持...

訳注:この規定においては、その表題も含めて、「併購」=兼併・収購という用語が使用されている。併購は、通常Merger & Acquisitionの意味で用いられるけれども、この規定における持分買収(股権併購)及び資産買収(資産併購)には、関係条項の範囲内において、法形式としての吸収合併は含まれていないので、単に「買収」という用語を使用した。

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