【公布日】2012.12.31
【施行日】2012.12.31
【公布機関】国家税務総局公告2012年第59号
租税協定における譲渡収益条項に関係する問題に関する国家税務総局の公告
租税協定における譲渡収益条項の執行を規範化し、及び統一するため、ここに、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための中華人民共和国政府とシンガポール共和国政府との間の協定」(以下「中国-シンガポール租税協定」という。)及び「『所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための中華人民共和国政府とシンガポール共和国政府との間の協定及び議定書の条文解釈』を印刷発布することに関する国家税務総局の通知」(国税発[2010]75号)における関係する問題を次のように公告する。
1、 「中国-シンガポール租税協定」第十三条第四項及び国税発[2010]75号に附属する「『所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための中華人民共和国政府とシンガポール共和国政府との間...
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