キャスト中国ビジネス

【公布日】2009.10.12

【施行日】2009.11.01

【公布機関】国家外貨管理局  匯発[2009]49号

国家外汇管理局关于发布《境内企业内部成员外汇资金集中运营管理规定》的通知

「国内企業内部成員の外貨資金集中運営管理規定」の発布に関する国家外貨管理局の通知(改正前)

この法令は、匯発[2023]8号(2023年3月23日公布、同日施行)により一部の条項が改正されている。

この通知は、匯発[2015]20号(2015年5月8日発布、同日施行)により、次のように一部改正されている。

第14条を「外貨資金プール業務を展開する国内企業は、法により登録して成立し、かつ、直近2年内に外貨管理法規に違反する行為が存在していないものでなければならない。」と改正する。

国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局,各中资外汇指定银行:

国家外貨管理局の各省、自治区及び直轄市の分局及び外貨管理部、深圳、大連、青島、アモイ及び寧波市の分局並びに各中国資本外貨指定銀行に通知する。

附1、
附2

附属1(省略)
附属2(省略)

翻訳:キャストコンサルティング株式会社
中国語原文

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