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【公布日】2013.01.18

【施行日】2013.02.01

【公布機関】最高人民法院  法釈[2013]4号

日本語訳文

労働紛争事件を審理する際の法律適用に係る若干の問題に関する最高人民法院の解釈(4)(廃止)

この法令は、「一部の司法解釈及び関連する規範性文書の廃止に関する最高人民法院の決定」(2020年12月29日法釈[2020]16号により公布、2021年1月1日施行)により廃止されている。

2012年12月31日最高人民法院裁判委員会第1566回会議により採択、2013年1月18日最高人民法院法釈[2013]4号により発布、同年2月1日施行

労働紛争事件を正しく審理するため、「労働法」、「労働契約法」、「労働紛争調停仲裁法」及び「民事訴訟法」等の関連法律の規定に基づき、民事裁判の実践を考慮し、法律適用に係る若干の問題について、次のように解釈をする。

第1条  労働人事紛争仲裁委員会が管轄権のないことを理由として労働紛争事件について受理しない場合において、当事者が訴えを提起したときは、人民法院は、次の事由に従いそれぞれ処理する。
  (1)審査を経て事件につ...

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