【公布日】2012.12.27
【公布機関】国家税務総局公告2012年第57号
跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法
地区を跨ぐ経営に係る集計納税企業所得税徴収管理弁法(改正前)
この弁法は、国家税務総局公告2018年第31号(2018年6月15日発布、同日施行)により改正されている。
この弁法の第24条第3項は、国家税務総局公告2015年第6号(2015年2月2日発布、2015年1月1日施行)により廃止されている。
第1章 总则
第1章 総則
第1条 为加强跨地区经营汇总纳税企业所得税的征收管理,根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例(以下简称《企业所得税法》)、《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则(以下简称《征收管理法》)和《财政...
第1条 地区を跨ぐ経営に係る集計納税の企業所得税の徴収管理を強化するため、「企業所得税法」及びその実施条例(以下「企業所得税法」という。)、「租税徴収管理法」及びその実施細則(以下「徴収管理法」という。)並び...
分送:各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局。
送付先:各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局
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