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【公布日】2013.01.17

【施行日】2013.03.01

【公布機関】国家税務総局公告2013年第5号

日本語訳文

直接販売企業の増値税に係る売上額の確定に関係する問題に関する国家税務総局の公告

「増値税暫定施行条例」及びその実施細則の規定に基づき、ここに、直接販売企業が直接販売方式を採用し財貨を販売する場合の増値税に係る売上額の確定に関係する問題を次のように公告する。

1、直接販売企業が先ず財貨を直接販売員に販売し、直接販売員が更に財貨を消費者に販売する場合には、直接販売企業の売上額は、当該企業が直接販売員から収受する全部の代金及び代金外費用とする。直接販売員は、財...

送付先:各省、自治区、直轄市及び計画単列市の国家税務局及び地方税務局

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